景観と住環境を考える全国ネットワーク運営委員
| 代 表 | 日置雅晴 | 弁護士 |
| 副代表 | 上原ひろ子 | 前国立市長 |
| 副代表 | 幸田雅弘 | 弁護士・福岡・住環境を守る会 |
| 副代表 | 小磯盟四郎 | 川崎まち連 |
| 副代表 | 石井吉弘 | 福岡・住環境を守る会 |
| 運営委員 | 小枝すみ子 | 千代田区議 |
| 運営委員 | 中林 浩 | 都市計画研究者・まちづくり市民会議代表委員 |
| 運営委員 | 中島 晃 | 弁護士・まちづくり市民会議事務局代表 |
| 運営委員 | 飯田 昭 | 弁護士 |
| 運営委員 | 針原祥次 | 弁護士 |
| 運営委員 | 高橋倫恵 | 西宮市議 |
| 運営委員 | 石井吉弘 | 福岡・住環境を守る会 |
| 運営委員 | 知念徹治 | おもろまち1丁目住環境を考える会 |
| 運営委員 | 増田 昌人 | おもろまち1丁目住環境を考える会 |
| 事務局長 | 渋谷 修 | 経営コンサルタント |
| 事務局次長 | 上村ちづこ | 鰭ケ崎の住環境を守る会 |
景観と住環境を考える全国ネットワーク会則
会 則
第1条 本会は「景観と住環境を考える全国ネットワーク」(略称:景・住ネットワーク)と称し、事務所を東京都新宿区神楽坂3-2-5 SHKビル4Fにおきます。
第2条 本会は、人々が守り育ててきた地域の景観と住環境の破壊を許さず、「美しいまち」と潤いのある豊かな生活環境を創造していくため、会員相互の情報交流を図り、そのネットワークを背景にして、「建築紛争」に直面している人々を支援し、かつその市民力で関係する法律や条例の改廃、さらには分権改革の徹底を目指した地域自治体・議会改革を実現していくことを目的とします。
第3条 本会は前条の目的を実現するため、以下の活動を行うものとします。
1 建築紛争の経験の蓄積・交流・支援・助言活動。
2 紛争情報・行政情報・立法情報など、あらゆる情報のデータベースの構築
3 全国ネットワークの形成と集会の開催
4 ホームページの開設
5 会報・資料集の発行など出版活動
6 専門家との連携をはかり、シンポジウムなど各種会合の開催
7 関係法律・条令の改正に向けた研究
8 国・自治体・議会への働きかけ
9 その他必要な活動
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人・団体とします。
第5条 会員はそれぞれ会費を納めるものとします。会費の額、納入方法は別に定めます。
第6条 本会に次の役員をおきます。
1 代 表 1 名
2 副代表 若干名
3 運営委員 若干名
4 事務局長 1 名
5 事務局次長 若干名
5 会 計 1 名
6 会計監査 1 名
第7条 本会の役員は、会員総会において選出し、その任期は2年として再任を妨げません。ただし創立初年度は、各地域の実情に合わせ運営委員会の承認を得ながら、役員の拡充をはかっていくものとします。
第8条 代表は本会を代表し、本会の活動を総括します。副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは代行します。運営委員は運営委員会を構成し、会の運営にあたります。事務局長は、本会の事務を統括します。事務局次長は、事務局長を補佐します。会計は本会の会計を処理します。会計監査は本会の会計を監査します。
第10条 本会に、代表の委嘱により、相談役または顧問をおくことができます。
第11条 本会の会議は会員総会と運営委員会とします。その招集は、基本的に代表が行うものとします。
第12条 本会の目的および趣旨を踏まえ、会員総会及び運営役員会の定数は設けないものとします。ただし、議案の決議については、審議に参加したものの過半数を持って決し、可否同数のときは、議長たる代表が決します。
第13条 総会においては、活動報告、決算報告、事業計画、予算、役員改選、会則の改正など本会の活動の基本に関わることについて審議するものとします。
第14条 運営委員会は、会の活動に関するあらゆることについて審議するものとします。会の実情から会議は「ネット会議」を基本とし、その運営については別に定めます。
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、出版物収入などによってまかないます。
第16条 本会の会計年度は、4月1日から3月末日とします。毎年3月末日をもって決算を行い、直近の総会にそれを報告し、承認を得るものとします。
第17条 本会の運営について必要な規定は、運営委員会の審議を経て定めるものとします。
会費および納入方法
会則第5条に基づき、次ととおり会費と納入方法について定めるものとします。
1、会費の額
1)会費は基本的にカンパ方式を取ることとします。
2)個人のカンパは、一人、1口1,000円とし、年間2口以上の協力をお願いします。
3)団体のカンパは、一団体、1口10,000円とし、年間2口以上の協力をお願いします。
4)専門家(学者、弁護士、建築士、議員など)のカンパは自己申告により、1口10,000円とし、年間1口以上の協力をお願いします。
2、納入方法
1)会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとしますが、会計処理の都合上、年度途中であっても、カンパの一口金額は変わらないものとします。
2)納入は、会の口座への振込を原則とします。希望がある場合は、領収書を発行します。
連絡先
http://www.machi-kaeru.com/ 510@machi-kaeru.com
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂3-2-5 SHKビル4F TEL(03)5228-0499 / FAX(03)5228-0392
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