景住ネットワークについて

はじめに



「景観と住環境を考える全国ネットワーク」へ参加を希望される皆様へ

1 基本的にこの会は、特定の反対運動を会として支援するという性格ではなく、そ れぞれ問題を抱えた運動体や関係者が一人で戦うのではなく、相互に支援、協力し ていくこと、さらには個別の紛争を超えた立法的解決をも視野に入れて活動するこ とにより、総合的に建築を巡る紛争を解決していこうとする組織です。
参加者の多くは自分のところの紛争を抱えて、対応策を模索されている方です。 ここに参加することで、一方的に支援を受けられるということではありません。 しかし自分の抱える問題を仲間に訴えることにより、同じような問題を抱える仲間の戦い方を参考にすることができ、成功事例や失敗事例などの情報を得ることができます。

2 具体的な個別事件に対する対処は、ML※に参加することで相互の情報交換などをおこなっています。また各地で地域ネットワークが結成されつつありそこに参加す ることでも情報が得られます。会としても様々なイベントなどを開催しています。 情報発信なども全部ボランティアで行っていますので、メールを使用されない場合 には、どうしても機動的な情報配信ができにくいことはご了承ください。
さらにメンバーの様々な専門家を紹介することも可能ですが、基本的には専門家 の依頼には費用が発生します。メンバーの専門家は市民運動に理解を持った人たち で、会の活動にはボランティアとして参加して頂いていますが、個別事案の対応に 関しては、原則として有償となります。具体的な関わり方と費用については、個別 にご相談ください。

3 会に参加頂く場合には、申込書をお送り頂くとともに年会費をお支払いください。 それとともに、会の活動は参加者の積極的な関与により成り立っていることをご 理解頂き、事務局への参加やMLでの積極的発言、イベントの手伝いなど可能な範 囲での運営への協力をお願いいたします。多くの方はそういう中から、ともに戦う仲間を作っています。 個別の紛争を抱えてそれどころではないと思われるかもしれません。しかし会のメンバーの多くはそのような人たちであり、それぞれが個別の紛争にかかわってい るだけでは、結局個別の紛争さえも勝てないというのが現実です。
この点をご理解頂き、会の活動に仲間として加わって頂ければ幸いです。

景観と住環境を考える全国ネットワーク 代表  弁護士 日置 雅晴
※ML とはメーリングリストの略。全国の会員と E メールで簡単にやりとりできるシステム で、全国から毎日沢山の情報が届きます。

会 則

景観と住環境を考える全国ネットワーク会則

会  則
第1条 本会は「景観と住環境を考える全国ネットワーク」(略称:景・住ネットワーク)と称し、事務所を東京都新宿区神楽坂3-2-5 SHKビル4Fにおきます。
第2条 本会は、人々が守り育ててきた地域の景観と住環境の破壊を許さず、「美しいまち」と潤いのある豊かな生活環境を創造していくため、会員相互の情報交流を図り、そのネットワークを背景にして、「建築紛争」に直面している人々を支援し、かつその市民力で関係する法律や条例の改廃、さらには分権改革の徹底を目指した地域自治体・議会改革を実現していくことを目的とします。
第3条 本会は前条の目的を実現するため、以下の活動を行うものとします。
1 建築紛争の経験の蓄積・交流・支援・助言活動。
2 紛争情報・行政情報・立法情報など、あらゆる情報のデータベースの構築
3 全国ネットワークの形成と集会の開催
4 ホームページの開設
5 会報・資料集の発行など出版活動
6 専門家との連携をはかり、シンポジウムなど各種会合の開催
7 関係法律・条令の改正に向けた研究
8 国・自治体・議会への働きかけ
9 その他必要な活動
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人・団体とします。
第5条 会員はそれぞれ会費を納めるものとします。会費の額、納入方法は別に定めます。
第6条 本会に次の役員をおきます。
1 代 表   1 名
2 副代表   若干名
3 運営委員  若干名
4 事務局長  1 名
5 事務局次長 若干名
5 会 計   1 名
6 会計監査  1 名
第7条 本会の役員は、会員総会において選出し、その任期は2年として再任を妨げません。ただし創立初年度は、各地域の実情に合わせ運営委員会の承認を得ながら、役員の拡充をはかっていくものとします。
第8条 代表は本会を代表し、本会の活動を総括します。副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは代行します。運営委員は運営委員会を構成し、会の運営にあたります。事務局長は、本会の事務を統括します。事務局次長は、事務局長を補佐します。会計は本会の会計を処理します。会計監査は本会の会計を監査します。
第10条 本会に、代表の委嘱により、相談役または顧問をおくことができます。
第11条 本会の会議は会員総会と運営委員会とします。その招集は、基本的に代表が行うものとします。
第12条 本会の目的および趣旨を踏まえ、会員総会及び運営役員会の定数は設けないものとします。ただし、議案の決議については、審議に参加したものの過半数を持って決し、可否同数のときは、議長たる代表が決します。
第13条 総会においては、活動報告、決算報告、事業計画、予算、役員改選、会則の改正など本会の活動の基本に関わることについて審議するものとします。
第14条 運営委員会は、会の活動に関するあらゆることについて審議するものとします。会の実情から会議は「ネット会議」を基本とし、その運営については別に定めます。
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、出版物収入などによってまかないます。
第16条 本会の会計年度は、4月1日から3月末日とします。毎年3月末日をもって決算を行い、直近の総会にそれを報告し、承認を得るものとします。
第17条 本会の運営について必要な規定は、運営委員会の審議を経て定めるものとします。

運営委員

景観と住環境を考える全国ネットワーク運営委員

代 表
日置雅晴 弁護士
副代表
上原ひろ子 元国立市長(東京)
幸田雅弘 弁護士・福岡・住環境を守る会(福岡)
小磯盟四郎 川崎まち連(神奈川)
石井吉弘 福岡・住環境を守る会(福岡)
針原祥次 弁護士(大阪)
運営委員
小枝すみ子 千代田区議(東京)
中林 浩 都市計画研究者・まちづくり市民会議代表委員(京都)
中島 晃 弁護士・まちづくり市民会議事務局代表(京都)
飯田 昭 弁護士(京都)
高橋倫恵 西宮市議(兵庫)
荘司康夫 景観と住環境を考えるネットワーク・千葉(千葉)
永瀬大輔 景観と住環境を考えるネットワーク・さいたま(埼玉)
後藤 徹 東海ネット(名古屋)
奈須りえ 大田区議会議員(東京)
事務局長
上村千寿子 (千葉)
顧問 渋谷 修(経営コンサルタント)




会費

会費および納入方法

会則第5条に基づき、次ととおり会費と
納入方法について定めるものとします。
1、会費の額
1)会費は基本的にカンパ方式を取ることとします。
2)個人のカンパは、一人、1口1,000円とし、年間2口以上の協力をお願いします。
3)団体のカンパは、一団体、1口5,000円とし、年間2口以上の協力をお願いします。

2、納入方法
1)会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとしますが、会計処理の都合上、年度途中であっても、カンパの一口金額は変わらないものとします。
2)納入は、会の口座への振込を原則とします。希望がある場合は、領収書を発行します。

振込先ゆうちょ銀行

■口座 00120-5-413401
■銀行の場合
金融機関コード 9900
店番 019
預金種目 当座
店名 〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
口座番号 0413401

連絡先

東 京

景観と住環境を考える全国ネットワーク
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東京都新宿区神楽坂3-2-5 SHKビル4F
TEL(03)5228-0499
FAX(03)5228-0392

福 岡

福岡住環境を守る会
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〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41(えいりんビル3階)六本松法律事務所内
TEL 092-738-5256
FAX 092-738-5224

千 葉

景観と住環境を考えるネットワーク・千葉
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埼 玉

景観と住環境を考えるネットワーク・埼玉
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関 西

景観と住環境を考えるネットワーク・関西
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■郵便局からの場合
口座 00120-5-413401
■銀行からの場合
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店名 〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
預金種目 当座
口座番号 0413401
名義 ケイカントジュウカンキョウヲカンガエルゼンコクネットワーク

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